最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3473 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は、事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
弁護人笈川義雄の上告趣意について。
記録によると原審は昭和二九年七月一二日、控訴趣意書提出最終日を同年八月二
〇日と指定し、即日被告人に対し、右最終日の通知および弁護人選任に関する通知
をしたのであるが(一二〇、一二一丁)、被告人は(最後まで)国選弁護人選任の
請求をすることなく、同年八月一八日みずから控訴趣意書を提出したので、原審で
は同年九月八日国選弁護人を選任し、同月二一日の第一回公判期日には、右弁護人
は被告人の提出した控訴趣意書に基いて弁論をしているのである。以上のように、
被告人は全然国選弁護人選任の請求をしなかつたのであるから、控訴趣意書提出期
間経過後に国選弁護人が選任され、弁護人による趣意書提出の機会が与えられなか
つたからといつて、何等、憲法三七条三項の保障する被告人の権利の行使を妨げた
ものではなく、憲法の同条項違反の問題を生ずるものでないことは、当裁判所大法
廷の判例に照して明らかである(昭和二五年(あ)二一五三号同二八年四月一日判
決、集七巻四号七一三頁参照)。従つて、所論は採用できない。
また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年二月一五日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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